組合馬主とは
競走馬のオーナーである馬主の種類のひとつです。個人馬主、法人馬主に次ぐものとして、2001年に新たに出来た馬主の形態です。組合馬主は、法人格のない組合のことです。組合契約により3名以上10名以下により結成された団体を一つの馬主として登録できます。
- 組合馬主登録の条件は?
-
1.組合員数が3名以上10名以下であること。
2.組合員全員が施行規程第7条第16号に定める事項に該当しないこと。
3.組合員全員について、今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも900万円以上あること。
4.組合財産として1,000万円以上の預貯金があること。
5.組合員のうちに、個人馬主・法人馬主の代表者又は他の組合馬主の組合員が含まれていないこと。
6.代表者1名が特定されていること。
7.組合契約(組合の意思決定・出資その他の経費負担・組合財産の管理・損益の分配等について定めたもの)が、農林水産省および日本中央競馬会の定める基準に適合していること。
\ LINEともだち登録だけで簡単/
コメント